◆貸金業登録番号とは
貸金業を営むためには、大蔵大臣または都道府県知事への登録が必要です。
営業所などを2つ以上の都道府県に設置するときは大蔵大臣に、1つの都道府県のみで営業する場合は都道府県知事に登録をします。
登録の申請が認められると登録番号が通知されます。
登録時(1)からはじまり、3年ごとの更新で2、3と順次増えていきます。
また、この登録は3年毎に更新しなければなりません
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