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任意整理

メリット
■公的機関が関与しないので、家族、他人に知らされない
■処分したい借金のみを対象にできる
デメリット
■返済を続けていくことを前提[利息制限法で引きなおし]
■弁護士費用等が大きく必要

任意整理は一般に債務整理とも呼ばれ、弁護士、司法書士が債権者と債務者の間に入って話し合いにより借金問題の解決を行っていく方法です。

任意整理の手続きでは、裁判所などの国の機関が関与しませんので、同居している家族、友人、同僚などにも知られることはありませんし、依頼後は本人が手続きに関与せずに弁護士、司法書士だけで交渉をしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。

また、他の方法と比較しても、ローンやクレジットが組めるようになるまでの期間が1番短いというのも任意整理のメリットになりますので、まず最初に検討しなければならない借金解決の方法と言えるでしょう。

実際の手続きにおいては、手続き後の返済額に利息を付ける必要がなくなりますので、今までと比較して月々の返済額を減らして支払っていくことが可能ですし、消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期に渡って返済を繰り返している場合には、各債権者との交渉により大幅に月々の返済額を減らすことができます。

また、消費者金融のように高い利息の債権者に対し10年近く返済を続けている場合などは、元金がなくなってしまっていることがありますし、逆に元金を超えて払いすぎてしまっている場合には、ある程度の額を債権者から取り戻せる場合まであります。

任意整理のメリットとすると、自己破産や民事再生とは異なり一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも手続きを行うことが可能ですし、財産を処分する必要がありませんので、車などの財産を所有していて、どうしても手放したくない場合には有効な借金解決の方法になります。

しかし、手続き完了後の月々の返済額と実際の月収を比較検討し、返済の目処が立つようであれば任意整理の手続きが1番いい方法だとは思いますが、自己破産のように借金自体がなくなるわけではありませんので、借金の総額が大きい場合には、任意整理の手続きではなく、民事再生や自己破産などの他の方法を検討すべきだと思います。


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