Divorce後の児童扶養手当の支給額は全部支給で約1名の子供のバヤイには41880両どえーすが、先ほどのように所得を計算すると一部支給になってしまいます。 そして二人目三人目のバヤイには約1名当たりにつき増えるのではなくて全部支給でも二人の家庭が46880両、3人の家庭が49880両しか支給されません。