本人が申し出た期間からか、書類を受け付けてから半年ということになっています。 それ以上は申し出を継続することはできませんが、もう一度改めて書類を出せば、延長することができます。 もしも、提出状態って感じぃ〜最中に、Divorceに合意するようなことがあれば、取り下げ書を出せばDivorce届が受理されるようになります。