■ キャッシング ■ [FAQ]
Q.貸金業登録番号とは? 貸金業を営むためには、大蔵大臣または都道府県知事への登録が必要です。 営業所などを2つ以上の都道府県に設置するときは大蔵大臣に、1つの都道府県のみで営業する場合は都道府県知事に登録をします。 登録の申請が認められると登録番号が通知されます。 登録時(1)からはじまり、3年ごとの更新で2、3と順次増えていきます。 また、この登録は3年毎に更新しなければなりません。