◆出資法とは
出資法とは、「金銭の貸付を行なう者が年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又は、これを超える割合による利息を受領した時は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する」とした法律です。
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